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| 副業・副収入の確定申告 |
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| 副業・副収入の確定申告なんて面倒だと思われるかもしれませんが、自分自身のお金の動きを把握することは無駄遣いの防止にもなるし、やってみると、それなりに楽しいものですよ。白色申告と青色申告の違いや、青色申告のメリットの解説をしたいと思います。確定申告に関しては、独立開業と切っても離せない関係ですので「独立開業もアリ!」と合わせて参考にしてみて下さい。 |
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副業・副収入でも何でも、一定以上の所得があれば
確定申告をしなければなりません。 |
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| 会社員(アルバイト含む)の場合 |
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会社でもらう給与所得以外の所得が、年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
所得とは、稼いだお金(収入)から必要経費を差し引いた金額になります。例えばネット副業の場合、毎月のインターネット接続料金を経費として計上することが出来ます。経費とは収入を得るために必要となった出費のことです。
ネット副業で稼いだお金(収入)が年間25万円だった場合でも、インターネットの接続料金が月5,000円だとすると年間で6万円。 |
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| ということで、年間の副業による所得が20万円以下ということになるので、確定申告の必要はないということになります。 |
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| 専業主婦など、本業による所得がない場合 |
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| 所得が年間38万円を超える場合、確定申告が必要になります。38万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。 |
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| 白色申告と青色申告 |
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確定申告というのは、会社員をやってると会社の経理が勝手にやってくれますから、意識しませんよね。しかし、いざ自分でやるとなると「そういや確定申告ってどうすりゃいいんだ?」ってなるわけです。トシもそうでした。確定申告をするに当たって、こういう不安要素が付いて回るわけですが、恐れることはありません。問題と向き合って解決すれば良いだけです。トシでも出来ることですから、みなさんに出来ないということはないと思います。
まず最初に、自分で確定申告をするに当たって、収入に関わる領収書の類は、全て大切に保管しておいて下さい。これはもうクセとして身に付けて下さいね。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。自分で確定申告をするためには、日々のお金の動きを記録する「帳簿付け」という作業が必要になります。税務署というのは、間違って余分に税金を納めてしまった場合、そのことを指摘してくれません。勝手に間違えたんだから、そっちが悪いのよん♪というスタンスです。逆にちゃんと税金を納めないと指摘されるんですけどね。日々の帳簿付け作業をすることで、正確に税金を納めることが出来るのです。そしてこれは青色申告に限ってのことですが「複式簿記」と呼ばれる複雑な記帳をすることによって最高65万円の「青色申告特別控除」の特典を受けることが出来ます。
「控除」というのは収入からお金を差し引くことで、控除額というのは、差し引いた金額のことです。収入は高ければ高いほど、所得税率が上がりますから、控除される分、所得税が安くなります。分かりやすい例を挙げると、代表的なのは生命保険です。会社員の方でも、年末調整の際「生命保険に入ってる人は証書持ってきて」と経理に言われたことがありませんか?生命保険料の金額を控除できるので、所得税を安くするために、わざわざ言ってくるわけです。 |
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白色申告 … 面倒だから、副業の場合こっちになってしまう人が多い(と思う) |
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記帳方法は「簡易簿記」になります。法律で定められた帳簿ではありません。お小遣い帳程度のものと考えて差し支えありません。それも年間所得が300万円を超える場合のみ帳簿作成の義務が生じます。副業で300万円を超える金額を稼ぐことなど至難の業ですから、ほとんどの人は、帳簿作成の義務はないと思って良いでしょう。
とはいえ義務として課されないというだけで、必要経費を把握する必要があるので、家計簿程度の入出金の計算は必要になってきます。やはり帳簿付けが必要ということです。
収入に関わる領収書は、しっかりと取っておきましょう。義務ではないというのがポイントなんです。白色申告者は、所得が上がっても確定申告は適当にやってもらった方が国はありがたいんです。税金多く取れるから。
上記解説の計算式〔収入-経費=所得〕の解を、かなりテキトーに計算して導き出すことになりますね。白色の場合そんな感じなんですよ。簡単ですが特別控除はありません。また節税メリットもないです。おまけに確定申告に不備(書類が足りなかったり)があった場合、問答無用で税務署に勝手に処理(税金を多く取られる)されちゃいます。 |
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青色申告 … 節税効果を考えると、副業でもこっちにしたいところですが… |
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記帳方法は、日々のお金の動きを「勘定科目」と呼ばれる集計単位に「仕訳」することによって、正確に税金の計算が出来る、法律によって定められた正式な帳簿記録で「複式簿記」と言います。最高65万円の「青色申告特別控除」をはじめ、様々な節税メリットがあります。税金面をはじめ、長い目で見ると、白色申告とのメリット差は歴然ですので、独立開業を考えている方は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみて下さい。
「個人事業の開廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、その年の所得の確定申告を青色申告にすることが出来ます。「独立開業もアリ!」と合わせて参考にしてみて下さい。 |
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| 会計ソフトは必要不可欠 |
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パソコンが一般的になる前は「複式簿記」というのは、高き壁だったようですね。たしかに手作業でやるとなると、ものすごい混乱する作業ですね…。事業とは別に「複式簿記」の勉強までするとなると大抵の人が挫折…というより、最初から経理など自分でやることではなくて、税理士を雇う金もない人が自分で事業を興すなんて無茶だったわけです。
しかし今は便利な「会計ソフト」があります!ソフトさえあれば「複式簿記」の知識はなくとも帳簿付けが始められます。また「複式簿記」の知識も、何となくですが身に付いてきます。副業をやるにも起業するにも、敷居は確実に低くなりました。
トシも自分に青色申告など出来るんだろうか…と不安でしたが、別に誰に習うこともなく乗り切ってますから(書籍は買いました)あなたに出来ないということはないと思います。やってみれば、それなりに楽しいですよ。日々のお金の出入りというのは、生きている限り誰しもが持ち続ける題材です。それこそ小学生であっても数百円ぐらいかもしれませんが、お金の出入りはありますよね。
何が言いたいかというと、複式簿記や会計ソフトに慣れるための題材が常にあるということなんです。これから独立開業を考えている人は、独立開業前に日々のお金の出入りを会計ソフトを使って記録してみましょう。副業の場合、笑っちゃうような小額でも、試しに会計ソフトを使って記帳してみましょう。単なる練習ということになりますが、やるとやらないじゃ大違いです。
まずは「やよいの青色申告」の体験版をダウンロードしてみると良いでしょう。 |
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会計ソフト売上No.1!売れているモノには理由がありますが、弥生シリーズの使用感、ユーザーインターフェースの見やすさなど、会計ソフトとしての総合力は他の会計ソフトと比べても、常に1歩リードしているようです。白色申告の場合でも、問題なく使えます。もちろん確定申告書の作成もバッチリ!トシもこれひとつで、ちゃんと確定申告できました。 |
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| 大まかですが確定申告のやり方 |
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とにかく会計ソフトに頼りましょう。こと計算に関しては、人間より会計ソフトの方が、絶対的に優れています。長期間の労力をかけて複式簿記の勉強をするか、高額の料金を支払って税理士さんに頼まなければならなかったことが、会計ソフトを使えば誰にでも出来るようになったわけですからね。大いに活用しましょう。
ここでの解説は、確定申告までの流れを解説しており、非常に大ざっぱです。確定申告の解説をした個人サイトもいっぱいありますが、やり方を間違えてしまうと大変なので、参考程度に留めて、その手の解説書の一冊ぐらいは購入することをオススメします。また税務署にも遠慮なく電話して質問しましょう。親切に答えてくれますよ。 |
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白色申告の場合 … 提出期限 ⇒ 毎年2/16~3/15迄 |
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年間所得が300万円を超える場合のみ、簡単な帳簿作成の義務が生じるため、会社員の副業の場合、ほとんど帳簿作成の義務はないと思って良いです。副業で300万円を超える金額を稼げるような会社員は、会社など辞めて副業でやっている仕事に専念することをオススメします。
★申告方法 …
トシは白色申告の経験がないのですが(今後も絶対にないでしょう)収入に関わる領収書は、しっかりと取っておきましょう。年間所得が300万円以下であっても、帳簿作成の義務が課されないというだけで、必要経費を把握するには、帳簿付けは必要なんですが、把握せずとも、どんぶり勘定で済んでしまうのが白色申告なので、簡単ではあります。
簡単で済むということは、税務署側に処理を任せるということです。払う必要のない税金を払うことになるということです。その逆はあり得ない。やはりお金の出入りは、しっかりと把握しておくべきです。「会計ソフト」を使えば、あっさり終わると思います。
会計ソフトを使う場合「決算書」と「確定申告書」を印刷するため「プリンター」が必要になります。起業した人で、勤めていた会社の給料が、その年の所得に含まれる場合は、辞めた会社に連絡して「源泉徴収票」をもらって下さい。なければないで別に問題はありません。会社で源泉徴収された分の還付金がもらえないだけです。 |
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青色申告の場合 … 提出期限 ⇒ 毎年2/16~3/15迄 |
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★申告方法 …
「会計ソフト」があれば何とかなるんですが「青色申告の解説書」の一冊ぐらいは、購入した方が良いかもしれません。書店で適当に物色してみて下さい。いっぱいありすぎて、どれが良いかなんて、多分誰にも分かりません。
会計ソフトに関しては実際に使ってみないと、ピンと来ないと思いますが、日々のお金の出入りを「通信費」やら「旅費交通費」やら「地代家賃」やら、簿記の勉強をした人でないと、よく分からない「勘定科目」と呼ばれる集計単位に「仕訳」する必要があるんですが、例えば電車賃の支払いであれば「旅費交通費」というのは誰にでも分かりますよね。何となくは分かるんです。しかし、わけの分からない勘定科目もいっぱいあります。
トシなりのアドバイスをすると、わからない場合は、自分の判断でテキトーに入力してしまうのがベストです!考え込むより入力です!間違ってたらしょうがないさ!後でいくらでも訂正できるのが会計ソフトの良いところですからね。正確にはアナログでも、いくらでも訂正は出来ますが、労力が圧倒的にかかるわけです。
それと「プリンター」が必要です。最終的に1年間の入出金を記録した帳簿データから、会計ソフトが計算して「決算書」と「確定申告書」を自動的に作成してくれます。この書類をプリントアウトして税務署に提出することになります。
起業した人で、勤めていた会社の給料が、その年の所得に含まれる場合は、辞めた会社に連絡して「源泉徴収票」をもらって下さい。なければないで別に問題はありません。会社で源泉徴収された分の還付金がもらえないだけです。
これはトシも最初は勘違いしていたんですが、1~12月までの全ての入出金を記録した
「帳簿」は確定申告の際、税務署に提出しません。「決算書」と「確定申告書」を提出すればOKです。帳簿と領収書などは7年間の保存義務があります。「確定申告も終わったから捨てちゃえ!」というわけにはいきません。税務署の調査が入った場合など、やばいことになります。笑うしかありません。 |